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インボイス制度とは?免税事業者は注意!2023年までに備えよう

2021.11.07

2023.06.08

BtoBマーケティング

「インボイス制度って、税金と関係あるの?」

「フリーランスで消費税を免税されているけれど、インボイス制度は影響あるのかな」

フリーランスや個人事業主で、インボイス制度について心配されている方は多いでしょう。

インボイス制度は、2023年10月から開始する消費税の納税に影響する制度ですが、具体的に中身まで知らずに漠然と不安になっている方も多いようです。

そこで今回は、インボイス制度の具体的な内容、免税事業者への影響や、対処法についてわかりやすく解説します。

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インボイス制度とは?わかりやすく解説

インボイス制度とは、消費税の納税に関する新制度のこと。

注目されている理由は、これまで消費税が免税されていた個人事業主やフリーランスなどの免税事業者が納税しなければならないといわれているからです。

ただ、この表現は正確ではありません。

実際には、免税事業者からの請求書が、納税報告時に使えなくなるなどの点から、免税事業者の仕事が減るなどの懸念があります。

それでは、インボイス制度について、背景も含めてわかりやすく解説していきましょう。

インボイス制度の目的とは?零細企業への優遇措置外しって本当?

インボイス制度の目的は、以下の3つだといわれています。

  1. 軽減税率導入の影響
  2. 益税の抑制
  3. 不正やミスの防止

つまり、零細企業向けにこれまで考慮されていた優遇措置を解除する目的があるといえます。

それぞれ、わかりやすく解説します。

<軽減税率導入の影響>

消費税の増税に伴い、一時的な軽減税率が導入され、消費税が8%の税率のものと10%の税率のものが出てきました。

それにより、税率の計算が複雑になったことがインボイス制度導入の背景となっています。

例えば、飲食店など膨大な数の取引があるビジネス形態では、複数の税率を正確に届け出てもらうのはとても難しいわけです。

そのため、複雑な消費税計算に対応したインボイス制度が導入されることとなりました。

<益税の抑制>

益税の抑制もインボイス制度導入の理由になっています。

元々、消費税が導入された時に零細企業への救済措置として、売上3000万円以下の事業者は免税事業者として消費税を納めなくていいという方針が取られました。

しかしながら、2004年には免税事業者となる条件が1000万円以下に変更されました。

そして2023年からインボイス制度が開始となるわけです。

ただし、インボイス制度導入が免税を完全に解除する内容ではない点は留意しておきましょう。

<不正やミスの防止>

軽減税率等によって消費税納税の仕組みが複雑になったことで、不正やミスが生まれやすくなったこともインボイス制度導入の理由です。

例えば、これまでの方式では、売手側は請求書の報告義務はなく、仕入れ事業者側のみが請求書を報告をしていました。

そのため、軽減税率が維持されている間、実態は違うのに取引の大半を税率8%で計算しても不正を見つけにくい状態が生まれてしまいます。

以上の3点がインボイス制度成立の背景といわれています。

インボイス制度の内容

それでは、インボイス制度の具体的な内容について確認しましょう。

インボイス制度とは、適格請求書等保存方式に切り替えるものだといえます。

適格請求書等保存方式を一言でいうと、取引があった場合に「適格請求書」での保存を前提として納税額を報告する方式ということ。

つまり、適格請求書以外の請求書を仕入れ時に受け取ったりすると、納税時に仕入れ元の納税義務分を報告できなくなってしまい、自社で全額納税することになります。

それでは、今度は適格請求書について確認しましょう。

インボイス制度で必要となる適格請求書とは?

適格請求書とは、適格請求書発行事業者が発行できる請求書のこと。

適格請求書発行事業者になるには、消費税納税事業者であることが条件となっています。

適格請求書の特徴は、適用した税率を明記する点が盛り込まれており、軽減税率に対応できるようになっています。

また、適格請求書発行事業者の登録番号を書くように明示されています。

インボイス制度で何が変わる?従来の方式と比較

それでは、インボイス制度を導入することでどのような影響があるか、これまでの方式とどう違うのかを確認しましょう。

従来の請求書等保存方式について

ここでは、例として手帳屋さんから手帳を仕入れ・販売をするとしましょう。

以下のような取引の流れとなります。

  1. 手帳屋さんから文房具屋さんが手帳を660円 (内60円が税)で仕入れる
  2. 文房具屋さんが消費者に手帳を1100円(内100円が税)で販売
  3. 文房具屋さんは、国に対して税金の差額40円を納税する(100円-60円=40円)

以上の流れとなっていました。

この時、手帳屋さんが売上1000万円以下の免税事業者だった場合、消費税額に該当する60円は免税されるため、結果的に手帳屋さんの利益として加算されていました。

また、手帳屋さんから文房具屋さんへの請求書に制約はありません。

適格請求書等保存方式になってどう変わる?

それでは、適格請求書等保存方式の場合はどうなるのかを確認しましょう。

手帳屋さんが適格請求書発行事業者かどうかで説明します。

<手帳屋さんが適格請求書発行事業者でない場合>

この場合、文房具屋さんは、適格請求書をもらうことができないため、文房具屋さんは売上全体に対する消費税の納税義務が発生します。

ここでは、1000円の売上に対する消費税100円の納税が必要です。

<手帳屋さんが適格請求書発行事業者の場合>

この場合、文房具屋さんは、適格請求書での請求を受けることができるため、文房具屋さんは手帳屋さんが納税すべき金額を差し引いた金額に対してのみ、消費税の納税義務が発生します。

ここでは、1000円の売上から仕入額600円を引いた400円に対する、消費税40円の納税が必要。

このように適格請求書等保存方式では、適格請求書があるかどうかで仕入れ業者にとっては増税のリスクになることがわかるでしょう。

それでは、インボイス制度によって、免税事業者はどうなってしまうのか?

引き続きみてみましょう。

年間売上1,000万円以下の免税事業者はどうなる?

売上1000万円以下の免税事業者は、今回の変更で仕事が減ってしまうリスクがあります。

具体的には、免税事業者の仕入れ元が、納税額の増加を避けるため、適格請求書発行事業者に仕入れ先を切り替えようとするかもしれません。

例えば、手帳のように一般的なものであれば、適格請求書発行事業者の中から新しい取引先を探すことは難しくありません。

同様に、仕入れ元を免税事業者から適格請求書発行事業者に切り替えても、自身の商売に影響しないという場合は、コストダウンのために仕入れ元を見直すというケースは増えてくる可能性が高いでしょう。

それでは、免税事業者の方はどのように対処していくべきでしょうか?

考えられる対策について次の章で解説していきます。

インボイス制度の開始に向けて免税事業者ができる対応は?

残念ながら、インボイス制度の抜け穴はなく、免税事業者は、適格請求書を出せないのが現状です。

そこで、免税事業者がとれる対策を4つご紹介しましょう。

取引先に価格交渉する

まず、現在の取引先に価格交渉できないかを検討しましょう。

増税分の金額を先に交渉し、業者切り替えリスクを回避します。

長くお付き合いをしている取引先であれば、仕事のお作法を理解している業者に継続してもらいたい等の理由から、値上げに応じてくれる可能性があります。

もしくは、自社にしかない強みや専門性を持っていれば、他では得られない価値をアピールすることで価格に納得をしてもらいましょう。

売上1000万円以上まで事業拡大し、適格請求書発行事業者の認定を受ける

価格交渉が難しい場合、2023年までに売上1000万円を超えることを目標に事業計画を立てていきましょう。

売上1000万円を超えることができれば、いずれにしても納税義務が生じるため、気にする必要がなくなります。

また、これまで以上の売上をあげることができた喜びを味わうこともできるでしょう。

納税して適格請求書発行事業者の認定を受ける

もし、適格請求書発行ができずに顧客を失う可能性がありそうという場合、納税して売上1000万円以下でも適格請求書等発行事業者の認定を受けましょう。

適格請求書等発行事業者に認定されるための条件は、消費税納税事業者になることであり、売上1000万円以下でも申請をすれば消費税納税が可能です。

今まで免税されて利益になっていた消費税分を手放すことになりますが、それで多くの取引を維持できそうなら、検討の余地があるといえます。

電子化も含めた適格請求書の対応

適格請求書を採用するにあたり、国によって電子インボイスもおすすめです。

電子インボイスを導入することで、適格請求書の作成や管理を効率化することができるでしょう。

電子インボイスには、電子インボイス推進協議会と行政機関がPeppolを採用すると発表しています。

Peppolの規格を採用した製品は、シンプルで低コストなため小規模事業者でも導入しやすく、グローバルな取引もスムーズに対応できるため、一度検討してみましょう。

関連記事:Peppol(ペポル)」とは?電子インボイスの開始に向け、2023年には対応必須!?

まとめ:免税事業者はインボイス制度に向けてしっかり準備しよう

今回はインボイス制度の解説から、従来方式との変化点、免税事業者の方がとるべき対応までを解説しました。

インボイス制度は軽減税率で複雑になった消費税に対応する目的で成立しましたが、これまで益税となっていた免税事業者への優遇措置解除も目的となっています。

つまり、インボイス制度が開始すると、適格請求書の発行ができない免税事業者には、不利な消費税納税方式になってしまうため、早めの対策が必要だといえます。

価格交渉力もなく売上1000万円に届きそうになければ、納税をして適格請求書事業者の認定を受けることも選択肢でしょう。

その際には、適格請求書に対応した電子インボイスの導入を検討してみるといいでしょう。

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松永創 FLUED CEO / 代表取締役 BtoBマーケティングスペシャリスト

松永創 FLUED CEO / 代表取締役 BtoBマーケティングスペシャリスト

国内システムメーカーの営業としてキャリアをスタート。その後 テレマーケティング企業で事業/拠点の立ち上げ・営業企画に従事。自身もインサイドセールス部門での業務経験を積む。

その後B2Bマーケティングエージェンシーでベンチャー企業から大手IT企業、製造業など様々なマーケティングに携わる。BtoBマーケティング/営業DX/インサイドセールスで携わった企業/プロジェクトの数は500以上に及び、スピード感あふれるコンサルティングには定評がある。

B2Bマーケティング/営業DXなどのテーマを中心になど講演多數。